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専利法29条1項 意匠の優先権に同じ主題の判断について
日付:2020.04.30

世界有数のスポーツ用品メーカーであるフランスのデュカノンは、万慧達に依頼して、広東省にある3つの国内企業が意匠権の共同侵害行為に対して、訴訟を提起した。2019年9月26日、広東省高級人民法院は二審で(2019)粤民終1448号を判決し、三被告の生産、販売の潜水マスク製品が共同でディカノンの意匠権を侵害したと認定した。


2017年10月25日、一人の侵害者がデュカノンの意匠権に対して無効審判を請求し、意匠権は優先権を主張することができない、出願日前、優先日の後、関わる意匠製品が公開され、関わる意匠は、既存のデザインであるので、意匠権を登録してはいけないとの判決が下った。


2018年4月20日には、国家知識産権局復審委員会が第6W109725号の決定をし、意匠権の優先権を認め、更に意匠の優先権を享有するかどうかの判断の基準を説明し、後の出願は先の出願の写真或いは図面と完全に一致していなくても、または一部の図面が足りなくても、後の出願には保護しようとするデザインは、先の出願に含まれていれば、優先権を認めるべきであるとの判決を下した。