北京万慧達法律事務所のパートナーは2021年度中国IPG紛争訴訟委員会特定テーマ「懲罰的賠償制度に関する研究」セミナーで講演スピーチをしました
時間:2021-09-01 論評人:万慧达

2021年9月1日に、北京万慧達法律事務所パートナー李江先生、何為先生は中国IPG紛争訴訟委員会の要請を受けて中国IPG紛争訴訟委員会が主催した2021年度中国IPG紛争訴訟委員会特定テーマ「懲罰的賠償制度に関する研究」セミナーで講演スピーチをしました。万慧達法律事務所パートナー蘇亮先生、明星楠先生及び日本部副部長の何姗妹先生は同席しました。今回セミナーはJETRO(日本貿易振興機構)、キャノン中国、パナソニック、豊田自動織機など30社以上の大手企業、機関が参加しました。 




今回のセミナーは「懲罰的賠償制度に関する研究」というテーマに絞って、李江先生と何為先生は特許及び商標の角度から、懲罰的賠償に関する司法解釈を解読し、実務上の運用事例も紹介しました。

セミナーの第一部分として、何為先生は、まず商標法及び商標実務という角度から、懲罰的賠償に関する司法解釈の制定背景及び内容を紹介しました。特に、懲罰的賠償に関する司法解釈の第三条、第四条の内容について詳しくて分析して解読しました。その後、何為先生は商標実務上の2つの事案(「Wyeth(惠氏)事案」及び「ウルセラ事案」)を紹介しました。「Wyeth(惠氏)事案」において、何為先生が懲罰的賠償の主張タイミング、賠償額の算定基数の確定、賠償倍数の確定などの面から実務上の経験を総括しました。また、「ウルセラ事案」により、何為先生が「刑事処罰は民事懲罰的賠償の障害を構成しない。倍数に影響を与えたとしても、基数を含んでいないことを考慮し、懲罰的賠償の主張は有利でしかありえない」、「賠償主張は時として手堅くする必要はない」などを主張しました。また、上記の2つの事案から、何為先生は「侵害者の様々な侵害行為の証拠を全面的に収集し、不正競争が懲罰的賠償の適用を後押しするようにする」、「基数の算定方法の整備に力を入れ、大胆に懲罰的賠償を主張する」、「法廷審問にて積極的に「証拠資料提出命令」を活用し、受動的を能動的に変え、妨害の挙証を促進する」などの総括的な意見を述べました。




セミナーの第二部分として、李江先生は特許法及び特許実務という角度から、懲罰的賠償に関する司法解釈を解読し、実務上の運用事例も紹介しました。李江先生はまず懲罰的賠償に関する司法解釈の構成及び2021年中国特許法(専利法)施行前の実務中のコンセンサスと争議問題を紹介しました。また、懲罰的賠償を積極的に模索している裁判所の事案も説明しました。最後に、李江先生は「故意」、「情状が深刻」、「算定基数」、「倍数」などの判断要素から、特許事案の特徴を結合して、2021年中国特許法(専利法)施行後、懲罰的賠償に適用する時の問題点及び注意点を検討し、展望しました。




講演後に、参加者からいただいた色々な問題に対して、李江先生と何為先生は詳しくて解答しました。


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